契約期間中は途中解約ができない
ソラシェアダイレクトの本契約締結後は原則的に解約はできません(詳細は本契約の契約書でご確認ください)。それでもなんらかの事情で不動産を売却する必要がでることも考えられなくありません。
そのようなケースの場合、以下に2つの方法を選択することが可能です。
契約期間内に「当社の承諾」を得て売却をする方法
物件を売却する際に「当社の承諾」をお取りいただたのち、譲渡(売却)先と当社が本契約を締結した場合は、契約を終了とせずに物件の売却が可能になります。「当社の承諾」が必要になる理由として、17年間の契約期間中は太陽光発電システムが弊社保有物件となるためです。太陽光発電システム込みで物件売却(査定)はできません。
もし万が一、「当社の承諾」なしに物件を売却されたときは、契約違反による解約となり、契約時に定めた「解約時の残存帳簿価格」をお支払いただくことになります。
契約期間後に売却する
そもそも導入する時点で売却意思をお持ちの方は少ないでしょう。なんらかの緊急事態がない限り、不動産を売却をする可能性も低いと思います。そうであれば18年目を待ってから売却時期などを検討するのが最良の方法です。
それはソラシェアダイレクトの契約期間は17年で、18年目からは契約者様の所有物になります。お客様の所有物になるため、当社の承諾を得ることなく、スムーズに売却を進めることが可能になります。
もちろん、物件売却時にお客様の所有物として査定に加えていただくことも可能です。今から10年後は2030年台。2050年に向けて現在よりももっとSDGsや地球温暖化問題で再生可能エネルギーが着目されているのは、想像に難くありません。そんな社会情勢であれば、太陽光がついている物件の価値が下がることは、考えにくいのです。
太陽光発電システムは、パワーコンディショナーや配線などを除いて30年以上もつというのが通説です(以下コラム参照)。18年目で売却したときでも、まだ半分程度の製品寿命が残っていることになります。もちろん17年間の契約期間中は、当社で責任を持ってメンテナンスを行いますから、できる限り良い状態で18年目を迎えることが可能です。
37年前の1984年に設置された太陽光パネルがいまだ稼働中なのが、京セラの佐倉ソーラーエネルギーセンターの太陽光パネルです。京セラの計算によると、2015年時点(設置から30年)でも発電効率の劣化は13%(年率換算で0.4%)とされています。
37年前よりも技術が進んだ現在では、寿命も性能も伸びていると考えられます。
事前に本契約書をご確認ください
ソラシェアダイレクト導入時の最後に本契約書の締結を行いますが、この記事に記載している契約内容はその本契約書に関わります。調印前に必ずご確認をお願いいたします。